外国籍従業員の雇用および出入国関係
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外国籍および華僑従業員の雇用
申請内容・申請時期
パーク事業が業務上の必要から、技術性あるいは専門性を有する外国籍従業員を雇用する時。
內容說明
- 初回の招聘は雇用前に、二回目以降の招聘は雇用契約期間が満了する60日前に申請すること
- 停留期間が90日以下の売買・技術協力などの契約を履行する場合は、台湾入国後15日以内に台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)に申請すること。雇用契約を中途破棄する場合も台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)に申請すること
- 園區事業聘僱外籍技術人員依就業服務法第46條第一項第一款至第七款規定,工作聘期最長以三年為限,續聘雇主得申請展延。
- 園區事業聘僱外籍勞工依就業服務法第46條第一項第八款至第十款規定,工作聘期最長以二年為限,雇主得於期滿申請展延一次,期限不得超過1年
必要書類
初回申請(新規申請取得:
- 申請書。
- 会社責任者の国民身分証、会社登記、商業登記証明。
- 雇用契約書写し(コピー)(中国語の労働契約を明記し、被雇用者の母国語による翻訳文を添付すること)
- 招聘する外国人の名簿2部、パスポートの写し(コピー)、最終学歴の証明書の写し(コピー)、職歴(実務経験)に関する証明書(職歴がない場合は免除)
- 審査費の領収書正本
- 招聘する外国人が専門的技術を有することの証明書またはその他の関係の証明書類。
- 提出書類が国外で作成された場合は、中国語の訳文を添付し、台湾の在外公館(使領館、辦事處、代表處など)または外交部が授権した機構の認証印を得ること。
二回目以降の申請(更新申請取得):
- 審査費の領収書正本
- 申請書。
- 招聘する外国人の名簿2部。
- 初回の招聘許可証。
- 継続契約書の写し(コピー)または副本。
- 前年度または最近の源泉徴収票の写し(コピー)と納税証明書の写し(コピー:法により納税を免除されている者は不要)。
対象者の要件など
- すでに会社設立登記を行なったパーク事業
- 投資者(または代表者)が工場設立の許可を得て、すでに投資を行なっている場合は、会社登記が完了していなくても申請をすることができる。
-
招聘する技術人員または専門人員は以下に掲げる要件の一つを満たしていること:
- 専門職業及技術人員考試法およびそのその施行細則の規定に従って免状または開業資格を取得、あるいは中央目的事業主管機関の指定する免許、資格、許可を得た者。
- 国内外の大学にて関係大学院・学科の修士号以上の学位を取得した者。または関係学部・学科の学士号を取得し、かつ2年以上の関連業務に従事した経験を持つ者。
- 多国籍企業での実務経験が1年以上あり、台湾に赴任を命ぜられて職務につく者。
- 専門的訓練あるいは独学を通し、5年以上の関連業務経験を有し、独創的および特殊な表現力を有する者
費用およびその他
初聘及續聘審查費各500台湾元。
參考法令
- 就業服務法。
- 雇主聘僱外國人許可及管理辦法。
- 外國人從事就業服務法第四十六條第一項第一款至第六款工作資格及審查標準。
聘僱外籍或僑居國外人員
申請時機
園區事業確因業務需要,有聘僱外籍人員擔任技術性或專門性職務時。
內容說明
- 初聘應於起聘前,續聘應於聘僱許可有效期限屆滿前六十日內申辦。
- 外國人受聘僱在中華民國境內從事工作,雇主應向中央主管機關申請許可,停留期間九十日以下之履行承攬、買賣、技術合作等契約者於入境後十五日內。
- 園區事業聘僱外籍技術人員依就業服務法第46條第一項第一款至第七款規定,工作聘期最長以三年為限,續聘雇主得申請展延。
- 園區事業聘僱外籍勞工依就業服務法第46條第一項第八款至第十款規定,工作聘期最長以二年為限,雇主得於期滿申請展延一次,期限不得超過1年。
應備文件
首度應聘:
- 申請書。
- 公司負責人之國民身分證、公司登記、商業登記證明。
- 聘僱契約書影本(簽訂之定期書面勞動契約,應以中文為之,並應作成該外國人母國文字之譯本)。
- 受聘僱外國人之名冊二份、護照影本及、學歷證書影本及及工作經驗證明文件(免工作經驗者免附)。
- 審查費收據正本。
- 受聘僱外國人具從事各項專門性技術性工作應加附其專責之證明文件。
- 檢附文件係於國外作成者,須檢附中譯本並得要求經我國駐外當地使領館、辦事處、代表處或經外交部授權之機構驗證。
期滿續聘:
- 審查費之收據正本。
- 申請書。
- 受聘僱外國人之名冊(二份)。
- 原聘僱許可函影本。
- 續聘契約書影本或副本。
- 上年度或最近一次薪資扣繳憑單影本及納稅證明影本(依法免納所得稅者免附)。
申請資格或要件
- 已辦妥公司設立登記之園區事業。
- 投資人(或代表人)亦得於設廠經核准有案,已實行投資而尚未辦理公司登記時提出申請。
-
受聘僱之技術性人員或專門性人員須具有下列資格之一:
- 依專門職業及技術人員考試法及其施行細則規定取得證書或執業資格,或取得中央目的事業主管機關規定之證書、證照或許可者。
- 取得國內外大學相關系所之碩士以上學位者,或取得相關系所之學士學位而有二年以上相關工作經驗者。
- 服務跨國企業滿一年以上經指派來我國任職者。
- 經專業訓練,或自力學習,有五年以上經驗,而有創見及特殊表現者。
參考法令
- 就業服務法。
- 雇主聘僱外國人許可及管理辦法。
- 外國人從事就業服務法第四十六條第一項第一款至第六款工作資格及審查標準。
居留ビザ
申請内容・申請時期
台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)の招聘許可を得た後、関連規定に従って居留ビザの申請を行うこと。
內容說明
招聘しようとする外国籍人員がもともと台湾に戸籍を有し、兵役を終了または退役軍人の身分を持つ場合は、特殊案件として科技人員資格認定の申請を行なった後、中華民国外交部に居留ビザを申請する。この時、雇用主である事業の会社登記証および事業登記証の写し(コピー)各1部を添付すること。
必要書類
- 有効期限が6ヶ月以上のパスポート
- ビザ申請書1部。
- 2インチの顔写真2枚。
- 来台目的を証明する書類:台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)の招聘許可証。赴任者の家族(配偶者またはその子ども)が居留ビザを申請する場合は、出生証明や結婚証書など赴任者(呼び寄せ人)との関係を証明する書類を提出しなければならない。外国語の書類の場合は中華民国在外公館の認証印を得ること
対象者の要件など
認可を受けた招聘期間が6ヶ月以上の者。
費用およびその他
- シングルの場合は2200台湾元、マルチは3000台湾元。
- 比較的新台幣の3千6百元がかかって(ドルの百元を換算するのを処理して、現在ただアメリカ籍の人だけ)を適用できます。
- 査証免除適用対象国の国民の場合は無料。
參考法令
- 外國護照簽證條例。
- 外國人停留居留及永久居留辦法。
外僑居留証
申請内容・申請時期
招聘された外国籍人員は居留ビザを申請し、台湾に入国後15日以内に居住(予定)地の内政部入出国及移民署サービスステーション(服務站)で居留証の交付申請を行う。
內容說明
必要書類を添えて、居住(予定)地の内政部入出国及移民署サービスステーション(服務站)で居留証の交付申請を行う。台湾入国後15日を過ぎてから申請を行う者は、その10日以内(入国後25日以内)に手続を行うこと。この手続を行なわない場合は、期日内に出国しなければならない。
必要書類
- 居留証申請書1部。
- 在職証明書。
- 居留目的の証明書類(台湾グリーンバイオパークの招聘許可証)。
- 2インチの正面・脱帽写真2枚。
- パスポート、居留ビザ。
対象者の要件など
認可を受けた招聘期間が6ヶ月以上の者。
主管部門
- 出入境管理局。
- 居住(予定)地の内政部入出国及移民署サービスステーション。
費用およびその他
期限1年:1000台湾元、期限2年:2000台湾元:期限3年:3000台湾元。
停留ビザの延長
申請内容・申請時期
60日間有効な停留ビザによって台湾に入国し、事情により延長の必要な場合は、その期限が切れる15日前までに内政部入出国及移民署サービスステーションで延長を申請しなければならない。
內容說明
- 居住地の内政部入出国及移民署サービスステーションに申請する。1回の延長は60日までとし、停留期間の合計は180日を超えてはならない。
- 14日または30日有効な停留ビザ、あるいは60日間有効だが「延長不可」(不得延期)と記載された停留ビザを所持する者は、外交部外交部領事事務局で手続する。
- ノービザまたは空港で発給されるランディングビザ(寄港地査証)を所持する者は、一律に延長できない。
- 停留期間が180日を超えており、特殊な事由があり延長を申請しなければならない場合は、主管機関の許可を得ること。
必要書類
- 停留延期申請書。
- パスポートの正本、写し(コピー)各一部(正本は確認後返却する)。
- 台湾グリーンバイオパークの招聘許可証の正本と写し(コピー)。
- 勤務先の在職証明の正本。
対象者の要件など
停留期間の合計が6ヶ月または180日を超えてはならない。
主管部門
- 出入境管理局。
- 居住地の内政部入出国及移民署サービスステーション。
參考法令
- 外國人停留居留及永久居留辦法。
- 雇主聘僱外國人許可及管理辦法。