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農業科技園区管理センター

輸出入ビザおよび貿易関係

輸出入簽證流程

輸出入簽證流程圖

輸入許可証の申請(内容の更改および課税区からの輸入を含む)

申請内容・申請時期
国外または課税区から、貿易主管機関の公告により輸出入が制限されている品目を輸入する場合。
內容說明
  1. 輸入制限品目リスト中の品物を輸入する際は、規定に従って申請手続を行う(ただし、その他の法令により別途規定されているか、貿易局の公告により許可手続が免除されている場合を除く)。
  2. 輸入許可証の有効期限は、許可証の発行日から6か月間とする。ただし、特定品目の輸入または特定地域からの輸入品については、有効期限がより短期間の輸入許可証を発行することができる。
必要書類
  1. 輸入許可証申請書一式。
  2. その他規定によって提出が求められる書類。
  3. 印有報價人抬頭之賣方報價單一份,如係由國內廠商就地代理報價,應令檢送國外原供應商委託或授權代理報價之證明文件。
対象者の要件など
会社設立登記を行った農業科学技術関連事業ならびに輸出入業者として登記を行った者。
主管部門
台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)第二組。
費用およびその他
無料。
參考法令
  1. 貿易法。
  2. 貨品輸入管理辦法。
  3. 農業科技園區保稅業務管理辦法。

輸出許可証(課税区への輸出を含む)

申請内容・申請時期
国外または課税区へ、貿易主管機関の公告により輸出入が制限されている品目を輸出する場合。
內容說明
  1. 輸出制限品目リスト中の品物を輸出する際は、規定に従って申請手続を行う(ただし、その他の法令により別途規定されているか、貿易局の公告により許可手続が免除されている場合を除く)。
  2. 輸出許可証(課税区向け輸出許可証)の有効期限は、許可証の発行日から30日間とし(貿易局が別途規定する場合は、その規定に従う)、有効期限延長の申請はできない。期限内に貨物を輸出できない場合は、再交付を申請し、先に発行された輸出許可証の抹消(取消)手続を行うものとする。
  3. 輸入品を再び輸出する場合や中古品を輸出する場合も、台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)に輸出許可証を申請すること。
必要書類
  1. 輸出許可証申請書一式
  2. その他添付の必要な書類。
対象者の要件など
会社設立登記を行った農業科学技術関連事業ならびに輸出入業者として登記を行った者
主管部門
台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)第二組。
費用およびその他
無料。
參考法令
  1. 貿易法。
  2. 貨品輸出管理辦法。
  3. 農業科技園區保稅業務管理辦法。

輸出入許可証の期限延長、修正、再交付の申請

申請内容・申請時期
  1. 輸入許可証の期限延長、内容変更、再交付を申請する時。
  2. 輸出許可証の修正、再交付を申請する時。
內容說明
  1. 輸入品を輸入許可証の有効期限内に、発送元の港から荷積発送できない場合は、期限が切れる1か月前までに期限延長を申請することができる。一回の延長は6か月までとし、最多2回までの延長を限度とする(貿易局公告が指定する品目は、必ず期限内に輸入しなければならず、延長は認められない)。
  2. 輸入許可証に記載された各項目の内容を変更する場合は、有効期限切れとなる前に、輸入許可証変更申請書を作成し、先に交付された輸入許可証および関連書類と共に提出すること。
  3. 輸入許可証を紛失した時は、再交付を申請することができる。ただし、紛失時点で、貨物の全部または一部が輸入されていない場合に限る。
  4. 輸出許可証は、期限の延長を申請することができない。有効期限内に輸出できない場合は、再交付を申請すると共に、先に発行された輸出許可証の抹消(取消)手続を行うものとする
  5. 輸出許可証の修正は、下記の規定に従って行う:
    1. 通関手続を行う以前に誤りを発見した場合は、無効とし、再交付を申請すること。
    2. 通関手続をすでに行い、当該手続が許可される前または許可された後に修正の必要が判明した場合は、輸出許可証修正申請書を作成の上、先に輸出許可証を発行した機関に申請する
    3. 修正を申請する際は、もとの輸出規定に基づいて行うものとする。
    4. 輸出許可証の申請者の名称は、修正することができない。ただし、貿易局が特別に許可した場合はこの限りではない。
  6. 輸出の通関手続を完了する前に輸出許可証を紛失した場合は、許可証の抹消(取消)および再交付を申請する。通関手続完了後に紛失し、再交付が必要な場合は、先に輸出許可証を発行した機関に申請する。
必要書類
  1. 輸出許可証申請書一式。
  2. その他添付の必要な書類。
対象者の要件など
会社設立登記を行った農業科学技術関連事業ならびに輸出入業者として登記を行った者。
主管部門
台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)第二組。
費用およびその他
無料。
參考法令
  1. 貿易法。
  2. 貨品輸出、入管理辦法。
  3. 農業科技園區保稅業務管理辦法。

委託加工および受託加工

申請内容・申請時期
パーク事業の原料または半製品を、輸出加工区(注1)、保税工場、サイエンスパーク(科学工業園区:注2)、課税区に輸送して加工する場合に申請が必要となる。委託加工は、以下に掲げる場合に限る。
  1. 加工の研究過程で必要とされる技術や機械設備が不足しているため、完成品に必要な一部の部品やユニットを、パークの保税範囲外に委託して加工しなければならない状況であること。
  2. その原料や半製品は輸入規制品目ではなく、加工の委託先は法に基づいて組織された研究機構またはすでに工場登記を行っている工場であること。
  3. 注1:2002年現在、台湾の輸出加工区は、高雄、楠梓、台中、中港、成功専用、臨広、軟体園区 の合計7加工区。保税区である輸出加工区では、海外から輸入する機器設備、原料,燃料、半製品、サンプルに関する輸入税が免除されているほか、各種の租税優遇措置が認められている。
  4. 注2:2003年現在、台湾のサイエンスパークは、新竹、南部、中部の合計三ヶ所。
內容說明
  1. パーク事業が委託加工を申請する時に、数量や価格が未定の場合は、受託主はこれを拒否することができる。委託加工を受諾する場合は、半年以内に実際の数量や価格を追って報告するものとする。期限を過ぎても報告が行われない場合、台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)は、次回の申請案件の受理を、一時的に停止することができる。
  2. パーク事業が原料または半製品をパーク外に運搬して委託加工を行なおうとする場合、「パーク事業原料搬出パーク外加工および加工品工場搬入記録カード」(税関の検印を要する)を税関に提出し、搬出の手続を行うこと。加工品をパークに搬入する際は、記録カードの抹消(取消)手続を行う。
  3. 委託加工を行う工場で使用される原料については、税金還付の申請をすることができない。ただし、加工工場がサイエンスパークの事業、輸出加工区内の事業、保税工場である場合は、除帳を申請できる。
  4. 輸出加工区、保税工場、サイエンスパーク、課税区に運搬する原料または半製品は、部品やユニットの加工に限定される。ただし、特別の事由がある場合は、完成品までの加工の許可を、台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)に申請することができる。
  5. パーク事業が自己名義によって、加工工場またはパーク外の場所に設立した別工場から直接加工品を輸出する場合は、輸出場所の税関が発行する通関申告書の副本を提出した上で、税関に通関の取消を申請すること。
  6. パーク事業の委託を受けて加工を行う工場は、保税原料ならびに加工品を保管する専用の場所を設けなくてはならない。また、記録カードを作成し、保税貨物の入庫、出庫、在庫数量を随時記録し、税関の検査に備えること。
  7. 税関の許可を経て委託加工の案件を電子データで処理する場合は、事前に使用番号を税関に申請すること。また、入庫・出庫に関するデータは、規定された期限までに入力の上、専用ファイルを作成し、月毎にプリントアウトして、記録カードの報告表の代りとし、翌月の20日までに用意して、検査に備えること。
  8. 輸出加工区、保税工場、サイエンスパーク、課税区に運搬して加工する場合、加工期間は台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)の認可を得た日から1年以内とする。期日を過ぎた場合は、ただちに搬出しなければならない。期限内に搬出しなかった場合は、期限満了後10日以内に申告書を提出し、税金を追加して支払わなければならない
必要書類
  1. 委託加工申請書。
  2. 契約書または加工の委託者・受託者双方の署名した発注書。
  3. 加工を行う企業の会社登記証および営利事業証。
  4. 加工前と加工後のサンプルまたは説明図、加工工程および使用・追加使用する原料。
  5. その他添付の必要な書類。
対象者の要件など
パーク事業の登記を行った農業科学技術関連事業。
主管部門
  1. 税関。
  2. 台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)第二組。
費用およびその他
無料。
參考法令
  1. 農業科技園区設置管理条例およびその施行細則 。
  2. 農業科技園區保稅業務管理辦法。

国内および海外企業からの加工の受託

申請内容・申請時期
パーク外の企業が原料または半製品の加工をパークの事業者に委託する場合。
內容說明
  1. 委託加工を引受ける場合は、事前に台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)に申請し、認可を得なければならない。
  2. 加工用原料または半製品をパーク内に搬入する際、パーク事業は「パーク事業代理加工原料搬入申請書」(園区事業代加工原料進区申請書)を提出すること。また、加工品をパーク外に搬出する際は、「パーク事業代理加工品搬出申請書」(園区事業代加工品出区申請書)を添えて、パーク外搬出の手続を行う。
  3. 加工の過程で保税原料を使用する場合は、加工品を搬出する際に、通関申告書を作成し、税関で通関手続を行うこと。
  4. 税関の許可を経て受託加工の案件を電子データで処理する場合は、事前に使用番号を税関に申請すること。また、入庫・出庫に関するデータは、規定された期限までに入力の上、専用ファイルを作成し、月毎にプリントアウトして申請書の報告表の代りとし、翌月の20日までに用意して、検査に備えること
必要書類
  1. 委託加工引受申請書
  2. 委託加工契約書または発注書。
  3. 加工を委託する企業の営利事業登記証
  4. 加工前と加工後のサンプルまたは説明図、加工工程および使用・追加使用する原料
  5. その他添付の必要な書類。
対象者の要件など
パーク事業の登記を行った農業科学技術関連事業。
主管部門
  1. 税関。
  2. 台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)第二組。
費用およびその他
無料。
參考法令
  1. 農業科技園区設置管理条例およびその施行細則。
  2. 農業科技園區保稅業務管理辦法。

原產地證明書

申請時機
園區事業出口生產性貨品得享進口國優惠關稅待遇者。
內容說明
  1. 出口人應以電子資料傳輸方式連結貿易局網站向簽發單位申請原產地證明書。
  2. 出口人於貿易局網站申辦前,除使用經濟部簽發之工商憑證者外,其他應先連結貿易局網站,向貿易局申請使用者識別碼及密碼;出口人若非屬具出進口廠商資格者,均需檢附相關證明文件。
  3. 電子原產地證明書申請案件經簽發單位與海關報關系統資料比對無誤後,出口人得申請列印原產地證明書,並須經簽發單位加蓋章戳及簽發人員簽名始生效力。
  4. 出口人於貨品出口放行60天後始申請原產地證明書者,應檢具海關核發之出口證明用聯。
  5. 原產地證明書內容如有繕打錯誤或遺失者,出口人應檢具原核發之原產地證明書全份向原簽發單位申請繳銷換發或遺失補發;應自簽發單位簽發之日起二年內為之。
  6. 原產地證明書不得塗改;其經塗改者,無效。
應備文件
  1. 出口人如需於貨品經海關放行前申請原產地證明書,應檢具下列資料向簽發單位申辦:
    1. 原產地證明書申請書。
    2. 公司登記證明文件、商業登記證明文件影本或其他經貿易局指定之相關文件。
    3. 其他經貿易局專案許可之相關證明資料。
  2. 出口人應於貨品經海關放行後申請原產地證明書時,應檢具下列資料向簽發單位申辦:
    1. 原產地證明書申請書。
    2. 向海關申報或通報之出口報單影本。
  3. 出口人申請原產地證明書之出口人名稱欄塡載為國外買主者,應檢具下列資料申辦:
    1. 原產地證明書申請書。
    2. 向海關申報或通報之出口報單影本。
    3. 足資證明出口人名稱欄須塡載為國外買主之交易相關文件影本。
    4. 其他經貿易局專案許可之相關證明資料。
  4. 出口人申請原產地塡載為外國之外貨復出口原產地證明書,應於貨品經海關放行後始准辦理,並檢具下列資料申辦:
    1. 外貨復出口原產地證明書申請書。
    2. 向海關申報或通報之原進口報單影本。
    3. 向海關申報或通報之外貨復出口報單影本。
  5. 出口人於我國港口轉口至他國,申請原產地塡載為外國之外貨復出口原產地證明書,應於貨品經海關放行後始准辦理,並檢具下列資料申辦:
    1. 外貨復出口原產地證明書申請書。
    2. 向海關申報或通報之轉運准單影本。
    3. 原輸出國產地證明影本。
    4. 其他經貿易局專案許可之相關證明資料。
対象者の要件など
已辦妥園區事業登記之園區核准廠商。
主會辦單位
籌備處(管理局)第二組。
費用およびその他
新台幣二百五十元整。
參考法令
  1. 原產地證明書管理辦法。
  2. 各國與我國簽署之自由貿易協定。
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