申請内容・申請時期
新興重要戦略性産業認可書が発行された翌日から、3年以内に投資計画を完成させなければならない。完成後は必要文書を添えて、経済部工業局に完成証明の発行を申請すること(農業関連事業者は、台湾グリーンバイオパーク準備事務所第二組へ申請する)。
內容說明
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法人または個人が、新興重要策略性産業と認定された企業の株式を3年以上保有する場合、当該年度から5年以内の営利事業所得税(法人税に相当)あるいは総合所得税の控除が可能となる:
- 法人株主の場合:株式取得価格の20%以内の限度内において、営利事業所得税から控除できる
- 個人株主の場合、株式取得価格の10%以内の限度内において、個人総合所得税から控除できる。毎年の控除額は当年度の納付すべき総合所得税の50%を限度とする。ただし最終年度の控除額はその限りではない。
- 5年間の営利事業所得税の免除:新規投資事業に対しては、製品の販売開始日または労務提供開始日から連続5年間の営利事業所得税を免除。増資による事業の拡張については、新規増設設備の操業開始または労務提供開始日から連続5年間の営利事業所得税を免除する。
- 新興重要策略性産業の適用を受けた会社は、株式資本の支払開始から2年以内に株主総会にの同意を経て、営利事業所得税の5年間の免除または株主の投資控除のどちらかを選ぶことができる。選択後の変更はできない
- 営利事業所得税の免除適用を選択した場合、製品販売開始日または労務提供開始日から2年以内に、免税期間の繰り延べを選定できるが、繰り延べ期間は、最長4年を超えてはならない。なお、繰り延べ期間の起算日は、会計年度の初日とする。
必要書類
- 製造業および技術サービス業:
- 申請書。
- 設立または資本額変更登記前後の営利事業登記証の写し(コピー)
- 新興重要戦略性産業認可書の写し(コピー)。
- 購入した設備機器の明細書6部。
- 購入した設備機器の配置図。
- 購入した設備機器の統一発票(インボイス)の写し(コピー)、税関の輸入関連証明書類の写し(コピー)または会計士の審査証明書類。
- 投資計画の第一次増資を議決した株主総会または役員会会議録の写し(コピー)。新規の投資により設立する場合は、発起人会議記録の写し(コピー)。
- 現金資本の募集に関する証明書類。全額が未分配利潤による増資の場合は不要。
- 農業関連事業:
- 申請書。
- 新興重要戦略性産業認可書の写し(コピー)。
- 購入した設備機器およびそれらを設置する新築建物の明細表と配置図各6部。購入を行わない場合は不要。
- 営利事業登記証の写し(コピー)。増資拡充を行う場合は、資本額変更登記前後の営利事業登記証の写し(コピー)。
- 新築建物の使用許可証の写し(コピー)。購入を行わない場合は不要。
- 投資計画の生産品目が、植物種苗の場合、種苗業登記証の写し(コピー)。
- 投資資計画の生産品目が、種畜種禽または家畜・家禽遺伝資源(germplasm resources)である場合、牧畜場登記証の写し(コピー)。
- 投資計画の生産品目が、水産物遺伝資源または種苗である場合、繁殖を目的とする養殖漁業登記証の写し(コピー)。
- 投資計画の生産品目が、SPF技術を応用して繁殖・生産する動物である場合、牧畜場登記証の写し(コピー)。
- 購入した設備機器およびそれらを設置する新築建物の統一発票(インボイス)の写し(コピー)、税関の輸入関連証明書類の写し(コピー)または会計士の審査証明書類。購入を行わない場合は不要
- 現金資本の募集に関する証明書類。全額が未分配利潤による増資の場合は不要。
- 投資計画の第一次増資を議決した株主総会または役員会会議録の写し(コピー)。新規の投資により設立する場合は、発起人会議記録の写し(コピー)
対象者の要件など
パーク事業の登記を行った農業科学技術関連事業で、かつ経済部工業局または行政院農業委員会から新興重要戦略産業認可書の発行を受けたパーク事業。
主管部門
台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)第二組。
參考法令
- 促進産業升級条例及その施行細則。
- 新興重要戦略性産業属於製造業及技術服務業部分奨励辦法。
- 新興重要戦略性産業属於農業部分奨励辦法。