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農業科技園区管理センター

税制優遇奨励関係

新興重要策略性產業屬製造業及技術服務業部分投資抵減作業流程

新興重要策略性產業屬製造業及技術服務業部分投資抵減作業流程
 

新興重要策略性產業屬農業部分投資抵減作業流程

新興重要策略性產業屬農業部分投資抵減作業流程程

新興重要戦略性産業認可書の申請

申請内容・申請時期
  1. 新規投資により会社を創設する場合:会社設立認可書発行の翌日から6ヶ月以内に申請する。
  2. 増資により会社を拡充する場合:増資変更認可書発行の翌日から6ヶ月以内に申請する。
  3. 申請先:農業関連事業者は農業省に申請する。
內容說明

    製造業(注1)の場合、下記の条件の1つに該当すること:

  1. 投資計画または増資の払込資本額(Paid-up Capital)が2億台湾元に達し、かつ設備機器投資額の合計が1億台湾元に達していること。
  2. 投資計画の完成年度およびその前後1年の合計3年間の研究開発支出が2000万台湾元に達していること。新規投資の場合は、同期間の研究開発支出の投資計画払込資本額に占める割合が、10%以上に達していること。増資の場合は、同期間の研究開発支出の投資計画増加払込資本額に占める割合が、10%以上に達していること。
  3. 払込資本額または増加払込資本額は、定められた投資計画期間中に、何回かに分けて増資を行うことができる。設備機器およびそれらが設置される新築の建物は、定められた投資計画期間中に、何回かに分けて購入・設置することができる。
  4. 注1:3C工業(情報ハードウエア工業、通信工業、消費性電子工業)、精密電子デバイス工業、精密機械設備工業、航空・宇宙工業、バイオ医薬・特用化学品工業、グリーン技術工業、高級材料工業の7業種。

    技術サービス業(注2)の場合、下記の条件の1つに該当すること(知的財産技術サービス業および研究開発サービス業を除く:

  1. 投資計画または増資の払込資本額が5000万台湾元以上であること。バイオ・製薬サービス業の場合、設備機器投資額の合計が700万台湾元以上に達するもの。
  2. 投資計画の完成年度およびその前後1年の合計3年間の研究開発支出が1500万台湾元に達していること
  3. 新規投資により創設される会社または増資により拡充される会社の場合、投資計画の完成年度およびその前後1年の合計3年間の研究開発支出が投資計画払込資本額あるいは増加払込資本額の15%(環境保護工程技術サービス業では10%)に達するもの。
  4. 適用產業範疇:生物技術與製造藥業技術服務、智慧財產技術服務、研發服務。
  5. 注2:インターネットソフト業、インターネットサービス業、高度集積回路設計業、自動化或いはIT化工程サービス業、電力システムアウトソーシング業、商品工程サービス業、環境保護工程及び技術サービス業、バイオ・製薬サービス業、製造業の温暖化ガス排出量の減量工程及び技術サービス業、省エネ、新エネルギー、クリーンエネルギーの工程及び技術サービス業、知的財産技術サービス業、研究開発サービス業の12業種。

    農業関連事業の場合、下記の条件の1つに該当すること:

  1. 投資計画または増資の払込資本額が5000万台湾元以上であり、かつ設備機器投資額(機器設備を設置する新築建物の購入金額を含む)の合計が700万台湾元以上に達すること
  2. 投資計画の完成年度およびその前後1年の合計3年間の研究開発支出が1500万台湾元に達していること。
  3. 払込資本額または増加払込資本額は、定められた投資計画期間中に、何回かに分けて増資を行うことができる。設備機器およびそれらが設置される新築の建物は、定められた投資計画期間中に、何回かに分けて購入・設置することができる。
必要書類
製造業および技術サービス業:投資計画書7部(資計画の完成年度およびその前後1年の合計3年間に規定の基準に達した場合は、投資計画書に同3年間の研究開発費を記載すること)。

    農業関連事業:
  1. 投資計画書7部(資計画の完成年度およびその前後1年の合計3年間に規定の基準に達した場合は、投資計画書に同3年間の研究開発費を記載すること)。
  2. 設立認可書または証明書の写し(コピー)。増資拡充を行う場合は、増資認可書または証明書の写し(コピー)。
  3. 投資計画の生産品目が植物種苗の場合、種苗業登記証の写し(コピー)。
  4. 投資計画の生産品目が、種畜種禽または家畜・家禽遺伝資源(germplasm resources)である場合、家畜家禽新品種登記査定書および牧畜場設立許可文書または牧畜場登記証の写し(コピー)。飼育規模が牧畜場登記の必要な規模に達していない場合は不要
  5. 投資計画の生産品目が、SPF技術を応用して繁殖・生産する動物である場合、牧畜場設立許可文書または牧畜場登記証の写し(コピー)。飼育動物の種類が、牧畜法の定める家畜家禽に該当しない場合、または家畜家禽の飼育規模が牧畜場登記の必要な規模に達していない場合は不要
対象者の要件など
パーク事業の登記を行った農業科学技術関連事業。
主管部門
台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)第二組。
費用およびその他
無料。
參考法令
  1. 促進産業升級条例及その施行細則。
  2. 新興重要戦略性産業属於製造業及技術服務業部分奨励辦法。
  3. 新興重要戦略性産業属於農業部分奨励辦法。

新興重要戦略性産業の完成証明

申請内容・申請時期
新興重要戦略性産業認可書が発行された翌日から、3年以内に投資計画を完成させなければならない。完成後は必要文書を添えて、経済部工業局に完成証明の発行を申請すること(農業関連事業者は、台湾グリーンバイオパーク準備事務所第二組へ申請する)。
內容說明
  1. 法人または個人が、新興重要策略性産業と認定された企業の株式を3年以上保有する場合、当該年度から5年以内の営利事業所得税(法人税に相当)あるいは総合所得税の控除が可能となる:
    1. 法人株主の場合:株式取得価格の20%以内の限度内において、営利事業所得税から控除できる
    2. 個人株主の場合、株式取得価格の10%以内の限度内において、個人総合所得税から控除できる。毎年の控除額は当年度の納付すべき総合所得税の50%を限度とする。ただし最終年度の控除額はその限りではない。
    3. 5年間の営利事業所得税の免除:新規投資事業に対しては、製品の販売開始日または労務提供開始日から連続5年間の営利事業所得税を免除。増資による事業の拡張については、新規増設設備の操業開始または労務提供開始日から連続5年間の営利事業所得税を免除する。
  2. 新興重要策略性産業の適用を受けた会社は、株式資本の支払開始から2年以内に株主総会にの同意を経て、営利事業所得税の5年間の免除または株主の投資控除のどちらかを選ぶことができる。選択後の変更はできない
  3. 営利事業所得税の免除適用を選択した場合、製品販売開始日または労務提供開始日から2年以内に、免税期間の繰り延べを選定できるが、繰り延べ期間は、最長4年を超えてはならない。なお、繰り延べ期間の起算日は、会計年度の初日とする。
必要書類
  1. 製造業および技術サービス業:
    1. 申請書。
    2. 設立または資本額変更登記前後の営利事業登記証の写し(コピー)
    3. 新興重要戦略性産業認可書の写し(コピー)。
    4. 購入した設備機器の明細書6部。
    5. 購入した設備機器の配置図。
    6. 購入した設備機器の統一発票(インボイス)の写し(コピー)、税関の輸入関連証明書類の写し(コピー)または会計士の審査証明書類。
    7. 投資計画の第一次増資を議決した株主総会または役員会会議録の写し(コピー)。新規の投資により設立する場合は、発起人会議記録の写し(コピー)。
    8. 現金資本の募集に関する証明書類。全額が未分配利潤による増資の場合は不要。
  2. 農業関連事業:
    1. 申請書。
    2. 新興重要戦略性産業認可書の写し(コピー)。
    3. 購入した設備機器およびそれらを設置する新築建物の明細表と配置図各6部。購入を行わない場合は不要。
    4. 営利事業登記証の写し(コピー)。増資拡充を行う場合は、資本額変更登記前後の営利事業登記証の写し(コピー)。
    5. 新築建物の使用許可証の写し(コピー)。購入を行わない場合は不要。
    6. 投資計画の生産品目が、植物種苗の場合、種苗業登記証の写し(コピー)。
    7. 投資資計画の生産品目が、種畜種禽または家畜・家禽遺伝資源(germplasm resources)である場合、牧畜場登記証の写し(コピー)。
    8. 投資計画の生産品目が、水産物遺伝資源または種苗である場合、繁殖を目的とする養殖漁業登記証の写し(コピー)。
    9. 投資計画の生産品目が、SPF技術を応用して繁殖・生産する動物である場合、牧畜場登記証の写し(コピー)。
    10. 購入した設備機器およびそれらを設置する新築建物の統一発票(インボイス)の写し(コピー)、税関の輸入関連証明書類の写し(コピー)または会計士の審査証明書類。購入を行わない場合は不要
    11. 現金資本の募集に関する証明書類。全額が未分配利潤による増資の場合は不要。
    12. 投資計画の第一次増資を議決した株主総会または役員会会議録の写し(コピー)。新規の投資により設立する場合は、発起人会議記録の写し(コピー)
対象者の要件など
パーク事業の登記を行った農業科学技術関連事業で、かつ経済部工業局または行政院農業委員会から新興重要戦略産業認可書の発行を受けたパーク事業。
主管部門
台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)第二組。
費用およびその他
無料。
參考法令
  1. 促進産業升級条例及その施行細則。
  2. 新興重要戦略性産業属於製造業及技術服務業部分奨励辦法。
  3. 新興重要戦略性産業属於農業部分奨励辦法。

農業購置設備或技術適用投資抵減作業流程

農業購置設備或技術適用投資抵減作業流程
 

農業用設備・技術購入による投資控除

申請内容・申請時期
発注した設備または技術で、発注日の翌日から2年以内に納品されるものについて申請できる。納品日の翌日から6ヶ月以内に、台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)第二組に証明書の発行を申請すること。
內容說明
  1. オートメーション化、温室効果ガス排出量削減または企業のデジタル情報機能を向上させるために使用する設備・技術の購入金額の合計が、同一課税年度内に60万台湾元以上に達した場合、設備については購入コストの8%、技術については5%を、同年度から5年以内に各年度の納付すべき営利所得事業税から控除することができる
  2. 資源回収および汚染防止のために使用する設備・技術の購入金額合計が、同一課税年度内に60万台湾元以上に達した場合、設備については購入コストの13%、技術については5%を、同年度から5年以内に各年度の納付すべき営利所得事業税から控除することができる。
  3. 設備・技術の購入金額の合計が60万台湾元以上に達していること。
  4. 購入する設備は新品に限るものとする。
必要書類
  1. 農業購置設備或技術投資抵減證明申請書。
  2. 会社登記証の写し(コピー)。
  3. 農林水産牧畜業に関する登記証の写し(コピー)(農場登記証、養殖漁業登記証、漁業許可証、牧畜場登記証、家畜家禽糞堆肥場運営許可証、森林登記証、屠殺場登記証など)。
  4. 設備購入者の設備設置場所を証明する書類の写し(コピー)(土地所有権利書または賃貸借契約書など)
  5. 設備購入証明書類:
    1. 直接購入した設備について:
      *国産の設備を購入した場合:
      1. 発注書または売買契約書の写し(コピー)。
      2. 物品受領証の写し(コピー)。
      3. 統一発票(インボイス)の写し(コピー)。
      4. 設備のカタログ、設計図または説明書。

      *海外の設備を購入した場合:
      1. 税関の発行する輸入申告書または船舶などの輸送機関が港に到着した日付の記載された輸入証明書の写し(コピー)。
      2. 輸入許可証の写し(コピー)。輸入許可証が免除されている場合は、銀行の発行する信用状、D/P(手形支払書類渡し)、D/A(手形引受書類渡し)、外貨両替明細その他の購入を証明する書類の写し(コピー)。
      3. 設備のカタログ、設計図または説明書。
    2. 代理店、販売店、貿易会社を通して国内外の設備を購入した場合:
      1. 発注書または売買契約書の写し(コピー)。
      2. 物品受領証の写し(コピー)。
      3. 統一発票(インボイス)の写し(コピー)。
      4. 設備のカタログ、設計図または説明書。
    3. ファイナンシャルリース方式でリース会社から設備を購入した場合:
      1. 設備を供給する企業が、リース会社宛に発行した統一発票(インボイス)の写し(コピー)またはリース会社の輸入申告書。
      2. ース会社と設備の購入・使用者の間で交わしたリース契約書および統一発票(インボイス)の写し(コピー)。
      3. 物品受領証の写し(コピー)。
      4. 設備のカタログ、設計図または説明書。
    4. 技術購入の証明:
      1. 売買契約書の写し(コピー)。
      2. 技術説明資料(中国語)。
      3. 統一発票(インボイス)の写し(コピー)またはその他の支払証明の写し(コピー)
対象者の要件など
パーク事業の登記を行った農業科学技術関連事業。
主管部門
台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)第二組
費用およびその他
無料。
參考法令
  1. 促進産業升級条例。
  2. 農業購置設備或技術適用投資抵減辦法。

公司投資於資源貧瘠或遲緩鄉鎮地區適用投資抵減作業流程

公司投資於資源貧瘠或遲緩鄉鎮地區適用投資抵減作業流程
 

資源貧困地区・発展緩慢地区(低開発地区)への投資控除

申請内容・申請時期
経済部の公告により資源不足・発展緩慢地域に認定された地区において、認定された年の7月1日から2年以内に投資計画を立案した場合、下記の規定に従って設備・機器・建築物の設置場所の県政府に対し、投資計画案を申請する。投資計画完成後6ヶ月以内に、設備・機器および建築物の購入に関する証明書類を添えて、投資計画案を申告した県政府に認定の申請を行う
內容說明
  1. 投資計画における新しい設備・機器および建築物の購入金額の合計が2500万台湾元以上に達していること。または、年間の従業員新規雇用数が、1か月当たりの平均で50名以上に達している農業、工業、サービス業。
  2. 投資計画において、新規の生産・営業用の設備・機器および建築物の購入総額の20%を限度に、投資計画が完成した年度に納付すべき営利事業所得税額から控除できる。当該年度に全てを控除できない場合は、当年度から5年以内の各年度に納付すべき営利事業所得税から控除できる。
  3. 設備機器について、促進産業升級条例の規定に基づいて投資控除の適用を申請している場合、当該条例の規定を適用した控除率による控除額との差額の控除を申請することができる。
  4. 会社の投資計画は、県政府が投資計画案に書面で同意を通知した翌日から3年以内に完成させること。
必要書類
  1. 設立計画中の会社は、会社設立登記予備審査用名称申請表の写し(コピー)および投資計画
  2. すでに設立された会社は、会社の営業許可証の写し(コピー)および投資計画。資源不足・発展緩慢地域に支社を設立した場合は、支社の営業許可証の写し(コピー)も添付すること。
対象者の要件など
経済部の公告により認定された地域に設置された会社。
主管部門
屏東県政府
費用およびその他
無料。
參考法令
  1. 促進産業升級条例。
  2. 公司投資於資源貧瘠或遅緩郷鎮地区適用投資抵減辦法。
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