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農業科技園区管理センター

貯蔵・運送および保税関係

貯蔵・運送および保税業務の流れ

貯蔵・運送および保税業務の流れ

園外における機器の修理、検査、組立、試運転、通関手続の申請

申請内容・申請時期
農業科技園区設置管理条例第22条の規定に基づいて輸入した設備機器を、修理、検査、組立、試運転のために、課税区へ搬出する必要がある場合。
內容說明
  1. パーク事業の保税品をパーク外に搬出し、修理、検査、組立、試運転を委託する場合は、「台湾グリーンバイオパーク保税品パーク外搬出修理・検査・組立・試運転申請書」(農業科技園区保税貨品運出修理、検験或組装測試申請書)を添えて税関に審査を申請し、保証金を支払った後に搬出すること。
  2. パーク外へ搬出する保税品が、税関の定める限度額を超えた価値を有する設備機器である場合は、台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)の許可を経た上で税関に搬出を申請するか、税関から直接電子データで準備事務所(管理局)へ申請書を送付し、準備事務所(管理局)の許可を経て、再び税関に転送し搬出を申請する。
  3. 第一項に該当する保税品の価値が、税関の定める限度額を超えない場合は、保証金の支払は免除され、「生産用品搬出書」(生産性貨品出区放行単)によって搬出を申請し、規定に従って自ら搬出・搬入の点検を行うことができる。
  4. 保税品の修理、検査、組立、試運転を行った後は、パーク外搬出から3ヶ月以内にパークに再搬入すること。搬入の際は、「パーク事業搬出保税品再搬入申請書」(園区事業出区保税貨品運回進廠申請書)を添えて、税関で搬出抹消(取消)手続と保証金返還手続を行うこと。期限内に再搬入しなかった場合は、期限満了後10日以内に申告書を提出し、税金を追加して支払わなければならない
  5. 特別の事由により、パーク外に搬出した保税品を期限内に再搬入できない場合は、パーク外の受入企業またはパーク外の場所に設立した別工場の書面資料を添付の上、期限満了までに申請を行うこと。税関での事実検認を経て、期限の延長が認められる。ただし、設備機器については台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)の同意が必要であり、また延長期間の合計は6ヶ月を超えることができない
必要書類
  1. 台湾グリーンバイオパーク保税品パーク外搬出修理・検査・組立・試運転申請書。
  2. パーク事業搬出保税品再搬入申請書
対象者の要件など
会社登記およびパーク事業の登記を行った農業科学技術関連事業。
主管部門
  1. 税関。
  2. 台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)第一、二組。
規費及其他事項
無料。
參考法令
  1. 農業科技園区設置管理条例およびその施行細則。
  2. 農業科技園區保稅業務管理辦法。

パーク外展示のための通関手続申請

申請内容・申請時期
パーク事業の保税品をパーク外に搬出して展示する場合。
內容說明
  1. パーク外へ搬出する保税品の価値が、税関の定める限度額を超えない場合は、保証金の支払は免除され、「生産用品搬出書」(生産性貨品出区放行単)を添えて税関に搬出手続きを申請し、規定に従って自ら搬出・搬入の点検を行うことができる。
  2. パーク外の展示期間は、2ヶ月を超えることができない。特別の事情がある場合は、期限満了までに期間の延長を申請できるが、延長期間の合計は3ヶ月を超えることはできない。期間終了後はただちに再搬入すること。期限内に再搬入しなかった場合は、期限満了後10日以内に申告書を提出し、税金を追加して支払わなければならない。
必要書類
  1. パーク事業製品搬出展示申請書
  2. パーク事業搬出保税品再搬入申請書。
対象者の要件など
会社登記およびパーク事業の登記を行った農業科学技術関連事業。
主管部門
  1. 税関。
  2. 台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)第一、二組。
規費及其他事項
無料。
參考法令
  1. 農業科技園区設置管理条例およびその施行細則。
  2. 農業科技園區保稅業務管理辦法。

副産品、端材、廃品の処理

申請内容・申請時期
パーク事業の運営過程で、副産品、端材、廃品が発生した時
內容說明
  1. いわゆる「廃品」とは、次のいずれかに該当するものを指す。(1)パーク事業が所有する機器、設備、部品、材料のうち、使用に堪えず、本来の事業に利用できないもの、(2)製造工程で使用されていないものの、資産の一部を構成するもの、(3)製品や設備が災害により損傷し、本来の事業では利用できなくなったが、資産の一部に属するもの。いわゆる「端材」とは、以下のいずれかに該当するものを指す。(1)パーク事業の製造工程中に発生した残材や廃材で、事業に利用できないもの、(2)製造工程を経ずに保管されている残材、廃材、包装付属物で、資産の一部に属さないもの。
  2. パーク事業の生産工程で生じた副産物、廃品などは、種類や性質別に分類し、倉庫もしくは管理局および税関の認可を受けた場所に保管しなければならない。半製品の廃品については、検査に備えて明確に分類しなければならない。
  3. 副産品、廃品などの処理は、下記の規定に従って行うこと:
      利用価値のある部分:パーク事業は特殊案件として台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)に申請し、税関と税務機関の立ち会いの下、現場にて処分する。貿易主管機関の公告により輸出入が制限されている品目については、別途準備事務所(管理局)にパーク外搬出の許可証を申請することが必要となる。副産品、廃品、端材の受け取りと搬出を行う際には、関税法の関連規定に基づき、税関が確定した税額を追加して支払わなければならない(注1、2)。
    1. 注1:準備事務所(管理局)の許可を得た上で、毎年立ち会いの下での処分量を見積り、その余剰価値に基づいて事前に税金を納入することができる
    2. 注2:パーク事業は、税関および税務機関の立ち会いの下で副産品、廃品などの処分を行った後、先に支払った税額の限度内で処分品を引き取り、パーク外に搬出することができる
  4. 利用価値のない部分:税関と準備事務所(管理局)からの派遣人員の立ち会いの下で処分する
  5. 廃品などの内、製品の単位あたり原材料使用量表中に損耗率が記載されていないもの、または審査による許可を得ていないものは、保税原料帳から控除することができる。
  6. 処理の許可を得た廃品、端材などは、パーク事業が廃棄物処理法の規定に従って処理しなければならない。
必要書類
  1. 副産品、廃品、端材を課税区へ販売処分する場合は、以下の書類を添付すること:
    1. 課税区への搬出許可証。
    2. 統一発票(インボイス)。
    3. 包装明細書
    4. その他添付の必要な書類。
  2. 廃棄処分する場合は、以下の書類を添付すること:
    1. 申請函。
    2. 廃棄台帳一式3部。
対象者の要件など
会社登記およびパーク事業の登記を行った農業科学技術関連事業。
主管部門
  1. 税関。
  2. 台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)第一、二組。
規費及其他事項
無料。
參考法令
  1. 農業科技園区設置管理条例およびその施行細則。
  2. 農業科技園區保稅業務管理辦法。

保税物資の自己点検搬出および月次報告の授権申請

申請内容・申請時期
営業開始から3か月以上を経過したパーク事業は申請することができる。
內容說明
  1. パーク事業が保税物資の自己点検搬出および月次報告を行う資格を申請する場合、台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)による一次審査を通過後、評価審査表に基づく税関の二次審査を受け、その評点が80点以上であること。
  2. 公司法(会社法)の規定に基づき合併または分割した後に存続、または新設されるパーク事業は、合併前または分割前に取得した、自己点検搬出および月次報告を行う資格の引継を申請することができる。
  3. パーク事業が許可を経て自己点検搬出および月次報告作業を行う場合、2名以上の保税業務員(内1名は主管クラスの者)を招聘しなければならない。
必要書類
  1. 会社登記証および営利事業登記証の写し(コピー)
  2. 営業開始から3か月以上経過したことを証明できる統一発票(インボイス)またはその他販売を証明する文書の写し(コピー)。
  3. 税務機関の査定を受けた、最近3年間の営利事業所得税決算報告査定通知書の写し(コピー)(税務機関の査定が済んでいない場合は、営利事業所得税決算申告書の写し)。会社設立後1年未満の場合は、関連の財務報告書の写し(コピー)を提出すること。
  4. 原材料管理作業工程説明書
  5. 工場、倉庫など保税品貯蔵場所の平面配置図。
対象者の要件など
パーク事業の登記を行い、営業開始から満3か月以上経過した農業科学技術関連事業。
主會辦單位
  1. 税関。
  2. 台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)第一、二組。
規費及其他事項
無料。
參考法令
農業科技園區保稅業務管理辦法。

自己点検搬出入および月次報告に使用する印鑑登録の申請

申請内容・申請時期
パーク事業が雇用任命した保税業務員は、税関へ報告して登録すること。また自己点検および月次報告に用いる発行印とその印鑑登録を行った後、保税関連業務を行うことができる。
內容說明
  1. パーク事業の保税業務員は、国内外の普通高等学校(高級中等学校)または職業高等学校(高級職業学校)卒業以上の学歴(これに相当する学歴を含む)を有するか、あるいは中華民国公務人員普通考試(丙等特殊考試を含む)以上の試験に合格した者とする。
  2. 保税業務員の異動または自己点検と月次報告に用いる発行印や印鑑を紛失、毀損した場合は、変更登記または登録を行って初めて効力が発生する。
必要書類
  1. 申請書。
  2. 学歴または資格を証明する書類の写し(コピー)
  3. 保税業務主管証明書類(会社が発行したもの)。
  4. 印鑑カードおよび自己点検および月次報告用の発行印
対象者の要件など
登録しようとする保税業務員に必要な資格経歴は、以下の通り:
  1. 保税業務の実務経験が2年以上の者。
  2. 関税主管機関が主催する保税業務員講習に参加し、受講修了証を取得した者。
  3. 税関が保税業務の専門的訓練を委託する機関の講習に参加し、その参加証明を取得している者
主管部門
  1. 税関。
  2. 台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)第一、二組。
規費及其他事項
無料。
參考法令
農業科技園區保稅業務管理辦法。

生産用品の搬出作業

申請内容・申請時期
生産用品をパーク外に搬出しようとする時。
內容說明
  1. 「生產性貨品」指與園區事業產製過程中有直接關聯或類似貨品,包括機器、設備、原料、物料、燃料、半製品及成品等。
  2. パーク事業の生産用品搬出許可(証明)書は、下記の2種類に分かれる:
    1. 自己点検搬出および月次報告業務の資格を取得しているパーク事業が搬出を行う場合は、保税業務員が自己点検生産用品搬出許可書を発行し、搬出の承認を行うこと。保税品以外の品目は、専門の職員が生産用品搬出証明書を発行し、搬出を承認することができる
    2. 自己点検搬出および月次報告業務の資格を取得していないパーク事業が搬出を行う場合は、専門の職員が生産用品搬出証明書を発行し、税関の検印を得た上で許可される。保税品以外の品目は、専門の職員が生産用品搬出証明書を発行し、搬出を直接承認することができる。
  3. パーク事業が前項の規定に従って、生産用品を工場(倉庫)から搬出する場合は、パーク事業に所属する警備員または専門職員が、誤りのないよう照合した上で運び出すこと
  4. パーク事業が生産用品の運搬中に勤務中の保安警察に審問された場合は、識別・照合できるよう証明書を提示しなければならない。
  5. パーク事業が生産用品以外の物品を搬出する場合は、専門職員が自ら監督し、検印を行わなければならない。パーク事業に属さない物品は、搬出許可手続を経ることなく自由に搬送することができる
  6. 自己点検搬出および月次報告業務の資格を取得していないパーク事業は、申請書を作成の上、台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)に生産用品搬出証明発行印の申請を行い、自ら生産用品搬出証明書を発行すること。保税品については、税関に申告して許可を得た後に、搬出しなければならない
必要書類
  1. 生産用品搬出許可書。
  2. 生産用品搬出証明書。
対象者の要件など
パーク事業の登記を行った農業科学技術関連およびその他のパーク事業、パーク内のサービス事業。
主管部門
  1. 税関。
  2. 台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)第一、二組。
規費及其他事項
  1. 為督促園區事業保稅業務人員確實依規定處理指定業務,本籌備處(管理局)得隨時會同海關實施機動查核。
  2. 保税業務員による許可書の発行が不適切とみなされる場合、または保税業務員の検査結果が事実と異なっていたり、事実と異なる許可書・証明書を作成したことが判明した場合、台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)は、税関と協議の上で、保税業務員の資格抹消または搬出作業の授権停止処分を行うことができる。
  3. 前項の処分を受けたパーク事業が物品の搬出を行う場合には、税関または台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)に申請し許可を得なければならない。
參考法令
農業科技園區保稅業務管理辦法。

生産用品搬出証明書用印鑑の登録申請

申請内容・申請時期
自己点検搬出および月次報告業務の資格を取得していないパーク事業は、申請書を作成の上、管理局に生産用品搬出証明発行印の申請を行い、自ら生産用品搬出証明書を発行する。
內容說明
  1. 物品の搬出証明の検印に用いる専用印は、直径3.5cmのゴム印を標準規格とする。上部に会社名、下部に「物品出區證明簽發章(物品搬出証明検印)」の文字が入り、中央部分は自由に変更できる日付が入ったもの。
  2. パーク事業が前項に従って登録・申請した生産用品搬出証明発行印を紛失・毀損した場合、または担当人員の異動があった場合は、変更登記を行って初めて効力が発生する。無断で別の印章を代用し、主管機関の検査で発見された場合は、当該物品を搬出が許可することができない。また、パーク事業は変更登記後に、搬出証明の検印を行うことが許可される
必要書類
  1. 申請書。
  2. その他添付の必要な書類。
対象者の要件など
パーク事業の登記を行った農業科学技術関連およびその他のパーク事業、パーク内のサービス事業
主管部門
  1. 税関。
  2. 台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)第一、二組。
規費及其他事項
無料。
參考法令
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