投資申請
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担当部署:台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)
審査時間:3ヶ月
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根拠法令
- 農業発展条例第25条の1。
- 農業科学技術パーク設置管理条例第 4、5、15、16 条。
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入居申請の流れ
入居を希望する事業主、イノベーションセンター、研究機関は申請書と営業計画書に必要書類を添えて、台湾グリーンバイオパーク準備事務所(管理局)までお申し込みください。申請受理後、3ヶ月以内に審査結果を通知いたします。
- 投資案は、パークの用水と電力の供給・需要および汚染排出総量規制の原則に符合するものとします。
- 汚染防止計画書の審査は事前防止の理念に基づき、(1)パーク事業により発生する汚染物(環境負荷)がパークの許容範囲を超えないこと、(2)パーク事業の汚染防止措置が法定排出基準に合致し、かつ環境保護署が定める排出総量を下回っていること、の二点について判断します。また商工登記を行う際は、環境保護に関する全ての書類(水質汚染防止措置計画書、大気汚染防止施設設置許可書、廃棄物処理計画書書などの許可)を、県・市政府の環境保護主管機関(環境保護局)に提出し、認可を得てください。営業開始後は、環境保護関連法規および環境保護主管機関の規定を遵守してください。
- 申請政府參與投資案件比照上述流程審查。
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入居原則
産業発展の可能性があり、かつ農業製品の研究開発と改良、生産および加工に応用可能なバイオテクノロジー関連産業であること。
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営業計画書
(内容が重複しないこと。50ページ以内)
- 計画摘要
- 営業目標・タイムスケジュール
- 中心的技術の内容(概要)
- 市場分析
- 販売戦略
- 汚染防止
- 財務計画(リスク分析・経済効果を含む)
- 研究発展
- 用水・電気の需要量
- 参考書類
- 技術グループおよびテクノロジー人材について
- 製品技術について
- 研究発展計画について
- 公害を発生させないこと
- 払込資本額(Paid-up Capital)が100万台湾元を下回らないこと。ただし、投資案の認可審査段階においては、資本額が営業計画の執行に符合するかどうか考慮します。
- 投資者は借款投資により、これを資金の一部とすることができます。ただしその比率と用途には一定の制限があります。
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パーク事業の設立申請
農業生物科学技術以外の事業をパーク内に設立しようとする場合は、当該事業のタイムスケジュールと関連書類を個別に審査し、設立認可を決定します。
- 環境影響評估法。
- 開発行為応実施環評細目及範囲認定標準。
- 水汚染防治法、廃棄物清理法、空気汚染防治法、毒性化学物質管理法、毒性化学物質管理法施行細則。
- 応検具水汚染防治措施計画書之指定事業機構種類、範囲及規模公告。
- 応検具事業廃棄物清理計画書之指定事業機構公告。
- 事業廃棄物貯存清除処理方法及設施標準。
- 公私立場所応申請設置変更及操作許可之固定汚染源公告
- 土壤及地下水污染整治法。
- 農業生物園区汚水処理及汚水下水道使用管理辦法。
- 下水道法施行細則。
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