申請内容・申請時期
会社は設立登記完了後、従業員を雇用する場合は、労働保険の手続を行わなければならない。
內容說明
全ての事業単位の雇用主は、労働保険への加入を申請すること。
必要書類
- 会社の営業許可証の写し(コピー)1部。
- 営利事業登記証の写し(コピー)1部。
- 責任者の国民身分証(表・裏)の写し(コピー)1部
- 労働保険加入申請書2部
- 労働保険加入申告表1部。
- 印鑑カード2部。
対象者の要件など
設立登記を行った農業科学技術およびその他のパーク事業、パーク内のサービス事業
費用およびその他
保険料は修正労工保険条例の規定する比率に従って、雇用主と従業員が共同で負担する