董事長は、経理人の就任後15日以内に登記を申請すること。ただし、経理人の委任が当該事業の主管機関の認可を必要とする場合は、認可文書取得後15日以内に申請すればよいものとする。申請の最終期限が日曜日や祝祭日に当たる場合は、その翌日を最終申請期限に代える
(1)起算日:郵送の場合は消印の日付とし、窓口で直接申請する場合は書類を提出した日付とする。
(2)罰金額の基準:1か月未満の場合:1万台湾元。
1か月以上3か月未満の場合:2万台湾元。
3か月以上6か月未満の場合:3万台湾元
6か月以上1年未満の場合:4万台湾元。
1年以上の場合:5万台湾元。
(3)特殊な事由がある場合は、特別案件として報告すること。