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増資または投資案の変更
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担当部署:台湾グリーンバイオパーク準備事務局)
手続期間:7日
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根拠法令
農業科学技術パーク設置管理条例第4、5、15、16 条。
- 入居企業が工場を増借または工場の生産機能を増強しようとする場合、産業別に定められた「応実施環評規定」(環境評価実施に関する規定)に合致しなければならない。環境評価(環境評価には汚染防止計画書を添付すること)を申請し、該審査を通過後、増資または投資案を変更することができる。「応実施環評規定」に合致する必要がない場合は、直接増資または投資案の変更を申請することができる。
- 増資または入居変更申請案が認可された後、当該案件は審査部門による審査を受ける。
- 増資または投資変更案が認可された後、環境保護(水、大気、廃棄物)許可関連書類を取得すれば、雑項工事や建築許可(あるいは内装工事)の申請、賃貸契約などを行うことができる。自社で工場を建設する場合は、土壌および地下水検査報告を行った後、雑項工事や建築許可(あるいは内装工事)の申請、賃貸契約などを行うことができる。
- 以上の手続の完了をもって、起工が行われるものとする。
- 環境影響評估法。
- 開發行為應實施環評細目及範圍認定標準。
- 水污染防治法、廢棄物清理法、空氣污染防制法、毒性化學物質管理法暨毒性化學物質管理法施行細則。
- 應檢具水污染防治措施計畫書之指定事業機構種類、範圍及規模公告。
- 應檢具事業廢棄物清理計畫書之指定事業機構公告。
- 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。
- 公私立場所應申請設置變更及操作許可之固定污染源公告。
- 土壤及地下水污染整治法。
- 農業生物園区汚水処理及汚水下水道使用管理辦法。
- 下水道法施行細則。