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農業科技園区管理センター

優遇奨励措置

  • 2004年4月7日、「農業科学技術パーク設置管理条例」(農業科技園区設置管理条例)が公布され、台湾グリーンバイオパーク(ATP)に入居する農業科学技術分野の事業主に対し、以下の優遇措置を提供することを決定しました。

 
  • 租税優遇措置

  1. 入居企業の投資を奨励するため、パーク内に保税地域を設け、税制上の優遇を図ります。
    (一)保税地域内の入居企業(事業主)は、外国貨物である設備機器を海外から輸入する場合、輸入税、貨物税および営業税を納める必要はありません。
    (二)保税地域内の入居企業(事業主)は、外国貨物である原材料、燃料、半製品、サンプル、認可済み商品を輸入する場合、輸入税、貨物税および営業税を納める必要はありません。
    (三)保税地域内の入居企業(事業主)は、外国貨物である機器設備、原材料などを輸入する場合、輸入税と貨物税を免除されるほか、貨物または労務輸出業者もこれを免除されます。
  2. 「新興重要策略性産業奨励辦法」の規定に基づき、株主の投資控除または営利事業所得税免除(5年間)となります。(新興重要策略性產業屬於農業部分獎勵辦法)、(新興重要策略性產業屬於製造業及技術服務業部分獎勵辦法)。
  3. 「農業購置設備或技術適用投資抵減辦法」の規定に基づき、営利事業所得税の減額措置(5年間)が受けられます。(農業購置設備或技術適用投資抵減辦法)
  • 投資獎勵與研發補助

    中華民国財政部の方針に従い、パーク内貨物の通関および関連手続について迅速化・簡便化を行います。入居企業の輸出入貨物に対しては、輸入許可証手続が免除されます(貿易主管機関により認証の申請または審査による認可が必要と認められた者を除く)。

  • 借地料の減免

    入居企業の投資を奨励するため、パーク内に保税地域を設け、税制上の優遇を図ります。

    (一)パークの初期開発段階における奨励策として、入居企業は2007年末まで、借地料の優遇措置が受けられます。
    (二)入居企業のうち、農業科学技術の発展に特別な貢献のある者に対しては、最長5年を限度として、借地料の減免が受けられます。
  • 特定プロジェクト低金利融資制度

    輸出業者の輸出能力向上のため、パーク内のハイテク農業製品輸出企業を対象に低金利融資を行います。

  • 人材育成および革新的技術の研究と移転

    研修機関または学術研究機関と共同で、人材育成および革新的技術の研究と移転を行います。

    外国人就業規制、台湾籍職員の雇用などについては、日本貿易振興機構(JETRO)のウェブサイトをご参照ください。

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